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ケー・ケー不正会計 元会長に有罪判決 札幌地裁、強制執行妨害は認めず

二○○四年三月に破産した不動産賃貸業ケー・ケー(札幌、旧小林企業)の不正会計事件で、業務上横領、商法違反(特別背任)、強制執行妨害などの罪に問われた東京都目黒区、元同社会長小林英愛(ひでちか)被告(58)の判決公判が二十五日、札幌地裁であった。半田靖史裁判長は業務上横領と商法違反などは有罪としたが、強制執行妨害罪は認めず、小林被告に懲役三年、執行猶予五年(求刑・懲役五年)を言い渡した。

 判決によると、小林被告は自らの借金返済のため、一九九七年から○三年の間、計約七千万円を同社から横領した。さらに、札幌市内の自社ビル共有部分の賃料債権を別会社に六億二千万円で債権を譲渡したよう装い、○二年八月に所有権を移転登記した。

 業務上横領と商法違反の罪について、半田裁判長は「被告の純粋な債務であり、会社の資金で払われる筋合いのものではない」などと指摘。「(七千万円は)タクシー会社の株式売却で返済する意思があった」とした弁護側の無罪主張を退けた。

 一方、自社ビルの移転登記をめぐる強制執行妨害罪について、半田裁判長は「強制執行を受ける状態だったという十分な証拠がない」とし、電磁的公正証書原本不実記録・同供用の罪のみ認めた。小林被告は当初、罪を認めていたが、公判内で否認に転じていた。

北海道新聞引用

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