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受注元幹部に懲役8月求刑 緑資源機構の官製談合

農水省所管の独立行政法人「緑資源機構」(川崎市)の林道整備をめぐる官製談合事件で、独禁法違反(不当な取引制限)罪に問われた受注側の森公弘済会などの公判が2日、東京地裁(小坂敏幸裁判長)であり、検察側は同社に罰金8000万円を、元同社業務第2部長金子賢治被告(65)に懲役8月をそれぞれ求刑した。最終弁論もあり、結審の見通し。

 論告で検察側は「会社の談合体質は根深く、金子被告は担当者として責任が重い」と指摘した。

 ほかの被告6人と3社の公判も週内に結審する予定。被告はいずれも起訴事実を認めている。

 冒頭陳述によると、金子被告は元機構理事高木宗男被告(59)らと共謀。機構が2005-06年度に実施した林道整備の地質調査や調査測量設計業務で入札価格を事前に合意し、競争を実質的に制限した。両年度の発注は計204件(計約16億9900万円)で、被告4社の受注総額は約7割を占めた。

(北海道新聞 引用)

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